「 段物 中能島欣一の箏 」

(抜粋) 1976.12 平野健次
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■段物(だんもの)とは ■段物の楽曲数と曲名 ■段物初段の拍子数 ■段物の古文献 ■段物の伝承 段物の作曲者 ■段物の源流と伝播・流伝 段物の演奏形式 能島欣一の段物

段物(だんもの)とは
 
 箏の器楽曲の古典曲で、純粋の器楽曲の大部分は、現在、「段物」もしくは「調べ物」の名で統括される楽曲である。
 すなわち、すべて「」と称する幾つかの部分に分けることが可能で、しかも、例外を除いて、原則的には、その各段が52拍子(104拍)と定められている箏の器楽曲を、「段物」というのである。
 そうして、同一調弦による同一段数の楽曲は一つもない。したがって、その総曲数は、それほど多くはない。しかしながら、この「段物」こそ、箏の器楽性の最も基本的な技術的訓練のための曲として、必須の曲であり、しかも、十分に鑑賞性にも富むものとして、例えば、「段物」の代表曲である「六段」などは、現在、箏曲全体の代表曲として、最も有名な曲となっている。

段物の楽曲数と曲名

 「段物」とされる楽曲は、現在では、標準的には、左の7曲である。
 1 六段(六段調・六段之調子・六段すががき)
 2 八段(八段調・八段之調子・八段すががき)
 3 乱輪舌(乱・十段の乱・十二段すががき)
 4 九段(九段調・九段之調子・九段すががき)
 5 七段(七段調・七段之調子・七段すがき)
 6 五段(五段調・五段之調子・五段すががき)
 7 雲井九段
 それぞれ、右のカッコの中のようにも記されるが、例えば、「六段調」と書いても「六段之調子」と書いても、「ろくだんのしらべ」と読む。「乱輪舌」は、「みだれりんぜつ」と読む。その他、それぞれ右以外の別名もある。
 右の中で、「雲井九段」以外はすべて「平調子(ひらぢょうし)」の調弦の曲で「雲井九段」は、曲名のように「雲井調子(くもいぢょうし)」系の調弦の曲であるが、しかし、現在普通にいう「雲井調子」の巾弦を、八弦のオクターブ上になるように半音下げた「本雲井調子」の調弦の曲である。
 また、右の中で、「乱輪舌」だけは、その段の分け方が一定しておらず、しかも各段の拍数も定まっていない。他は、その曲名通りの段数を持つ。

段物初段の拍子数
 
 「乱輪舌」を除く「段物」の各段は、原則的には52拍子であるが、実は、各曲とも、その初段だけは54拍子ないし55拍子である。すなわち、「八段」の初段だけは3拍子多く、他の曲の初段は2拍子多いのである。
 つまり、各曲とも初段にのみ、その冒頭に、全体の前奏のような余分な手が2〜3拍子あるのである。これを、「喚頭(かんどう)」というような説明もある。
 ただし、この「喚頭」は、雅楽の「換頭(かんどう)」とは全く異なる。雅楽の「換頭」とは、同一旋律の反復に際して、その反復の最初が、原旋律の最初とは異なる旋律に換(か)えられる場合のその頭(あたま)の部分をいう。
 「段物」の初段の最初の余分な拍子は、この雅楽の「換頭」のような性格は、全くない。「喚頭」という言葉が初めて出てくるのは、後に説明する『箏曲大意抄』という楽譜である。この楽譜には、たしかに、各曲の盲頭に「喚頭」と書いてある。
 しかし、この「喚頭」の文字は、「段物」だけに記されているのではない。実は、この書のすべての曲の最初に記されているのであって、すなわち、「組歌」といわれる歌曲の冒頭にも記されているのである。したがって、この「喚頭」という語は、決して「段物」の初段の余分な手をさすわけではない。単に、その曲の最初という意味なのかもしれない。あるいは、この『箏曲大意抄』の記譜は、その拍子を大きな丸で書き、拍子と拍子の間の、いわゆる裏の間(ま)になる小拍子を、小さな丸で書いてあるが、各行とも、小丸から書かれている。そこで、曲の最初にだけは、実際には不必要な小丸が一つ余分に書かれてある。この小丸のことを、「喚頭」といったものかもしれない。

■段物の古文献

 「段物」の曲名が初めて出てくるのは、宝暦5年(1755)刊行の『撫箏雅譜集(ぶそうがふしゅう)』という文献である。
 そこには、前述の「雲井九段」を除く他の曲は、すべてその曲名が記されている。
 「段物」の譜が収録されているのは、一つは、明和9年(1772)の序文を有する『琴曲指譜』という京都で刊行された楽譜集であり、もう一つは、安永8年(1779)の序・跋文及ぴ天明2年(1782)の跋文を持つ『箏曲大意抄』という江戸で刊行された楽譜集である。いずれも、実際の刊行は、その序文または跋文の書かれた年代より、かなり後のことと思われるが、とにかく、右の二書には、「雲井九段」を含む「段物」の標準的な曲は、全曲収録されている。

 しかし、右のようであるからといって、「雲井九段」以外の「段物」が成立したのは、宝暦5年までであり、「雲井九段」は、明和9年までに成立していたと、一応言うことはできるが、しかし、宝暦5年には、まだ「雲井九段」は成立していなかったなどとは言えないのである。というのは、『撫箏雅譜集』は、安村検校(?〜1779)の伝承に基づいて編集されていて、意識的に、そのライバルであった三橋検校(?〜1760)の作品を除外しており、後述するように「雲井九段」は三橋の作品であるから、同様に除外されたのかもしれないからである。

 右の三書を含め、「段物」の曲名を記す古文献を、年代順に記すと、次の通りである。
撫箏雅譜集(ぶそうがふしゅう) 1755
琴曲指譜(きんきょくしふ) 1772
琴曲証歌集(きんきょくしょうかしゅう) 1777
箏曲大意抄(そうきょくたいいしょう) 1779
歌系図(かけいず) 1782
琴曲洋峨集(きんきょくようがしゅう) 1787
新大成 糸のしらべ 1801
撫箏雅譜大成抄 1812
清箏緑雲抄 1813
歌曲時習考 1818
弥之一蔵板本 1822
新選箏譜 1823
 右の中で、Xの『歌系図』には、後述の三弦曲としての「段物」の曲名が記され、Yの『新大成糸のしらベ』には、やはり三弦曲で、しかも歌の付されるものの詞章が収められている。
 また、Cの『琴曲証歌集』や、Hの『歌曲時習考』には、伝承の流儀差による特殊な曲も含まれ、Jの『新選箏譜』には、後代の作と思われる特殊な曲の曲名と作曲者名が記されている。

■段物の伝承
 
 前述の文献中、X・Y・Hを除いてそれ以外の文献は、すべて「箏曲」の文献なのであるが、さらに、I・Jを除く他の書は、すべて箏組歌本なのである。
 すなわち、19世紀の初めごろまでは、すでに三弦曲に箏が合奏されるということはあっても、普通に「箏曲」といえば、「組歌」及ぴ「段物」のことをいっていたのである。

 したがって、「段物」の伝承は、「組歌」の伝承に付随して行われ、「付物(つけもの)」ともいわれた。「組歌」に伝授上の表・裏・中・奥といった組織がある以上、「段物」にも、それに準ずる組織があったのである。しかも、そうした伝授組織の相違が、いわゆる流儀を生み、生田流・継山(つぐやま)流・八橋流(新八橋流)などの流儀によって、曲名・組織に異同があるのみならず、「段物」とされる楽曲そのものに、特に、継山流・八橋流に、特殊な曲が存在していたのである。(後略)

■段物の作曲者

 「段物」の作曲者については、「箏曲大意抄」の奥書の記事に記されたことが、最も通用している。しかし、文政5年(1822)刊の『弥之一蔵板本』(書名不明、「」の譜を収載、文政10年に『新琴曲集』として再版されたものらしい)には、次のように、この『箏曲大意抄』とは、かなり異なる説が記されている。
『箏曲大意抄』 (1779) 『弥之一蔵板本』 (1822)
六 段 八橋検校 北島検校
八 段 八橋検校 倉橋検校
乱輪舌 八橋検校 倉橋検校
九 段 不知 北島検校
七 段 不知 安村検校
五 段 生田検校又は北島検校 富野勾当
雲井九段 三橋検校 三橋検校
 なお、右の作曲者たちの伝承系譜は、次の通りである。
八橋検校城談
(1614〜85)
北島検校城春
(?〜1690)
生田検校幾一
(1656〜1715)
倉橋検校順正一
(?〜1724)
三橋検校弥之一
(?〜1760)

安村検校頼一
(?〜1779)

(後略)

■段物の源流と伝播・流伝
 (次回UP予定)

■段物の演奏形式

  「段物」は、全曲とも本来箏の独奏が、その標準的な演奏形式であろう。しかし、少なくとも「六段」や「乱輪舌」の原曲は、前述のように当初から箏・三弦・一節切の三曲合奏の演奏形式を持っていた。のみならず、現行のものに近い形が成立した後にも、この段物」の箏曲の三弦曲化は、かなり早くから行なわれたものと思われる。
 すなわち、前述の古文献中、『歌系図』や『新大成糸しらベ』などの記述は、幾つかの「段物」の曲について、次のような三弦曲化が行われたことを物語っている。
六段すががき 深草検校 作曲
八段すががき 津山検校 作曲
十二段すががき 生田検校 作曲
りんぜつ(みだれとも 深草検校 作曲
三段すががき 伊勢屋みほ 作曲
 右のうち、「六段すががき」には、尾形検校作詞とされる次のような前歌・後歌がある。
〜琴の音に、峰の松風通ふらし、いづれの緒より調べそめけん。
(手事スガガキ)
〜松は常磐よ、松は常磐よ、いつも変らじ、言の葉ごとに。
 また、「三段すががき」は、「三段の乱」と同一曲かどうか不明であるが、これにも次のような前歌・後歌がある。
(マヘビキ)
〜吹くからに、歌の草木のしをるれば、
(手事)
むべ山風を、嵐といふらん。
 こうした三弦歌曲化がなされて行ったのみならず、これらの三弦曲には、その替手も作られて行ったと思われる。その中で、明らかなのは、六段」の三弦の替手であって、その本手が本調子であるのに対して、国山勾当作曲の三下りの替手が作られていることが『新選箏譜』に示されている。
 この「三下がり六段」を箏に移したものが、箏の「六段」の替手として用いられる「雲井六段」である。したがって、「雲井六段」の作曲者は、明示されている必要はなかろう。いずれにしても、箏と三弦の合奏から、三弦の本手・替手の合奏、そして箏の本手・替手の合奏へと発展して行ったものと思われる。

 こうした演奏形式とは別に、箏の「組歌」の「組み合わせ」の演奏に準じて、「段物」の異曲を同時に演奏することが、練習として行われた。これを「段合わせ」ともいう。特に、「九段」と「雲井九段」などは、その拍子数が全曲同じであるので、あたかも本手・替手の合奏のように演奏されるが、これは、そうした目的で「雲井九段」が作曲されたものではなく、こうした演奏形式は、あくまでも「段合わせ」なのである。

■中能島欣一の段物

 中能島欣一(なかのしま きんいち)について、今更説明する要はなかろう。日本芸術院会員、東京芸術大学名誉教授、重要無形文化財保持者、山田流箏曲四世中能島家元であり、その演奏ならびに作曲について、およそ箏曲に関心を持つ人で知らぬ人はなかろう。
(中略)
 
 そして、単に独奏のみならず、替手との合奏及ぴ段合わせも併録したのであるが、こうした絶対音楽ともいうべき器楽曲の規範的な演奏となれば、当代、中能島欣一を措いて他に人のありえようはずはない。およそ、箏曲の基本とされる「段物」を、現在日本の箏曲界のみならず、音楽界を代表するといっても過言でない。中能島欣一の演奏によって、徹底的にその鑑賞を試みてもらいたい。「段物」のレコードとしては、この2枚組のアルバムが、その決定盤として永く残るものであろうことは、自明のことと思う。

段物 中能島欣一の箏

段物・砧物
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update September 11, 2000